日本の違法ドラッグがオーストラリアで処方可能に?

Natureの6月30日のNews欄に「Australia to prescribe MDMA and psilocybin for PTSD and depression in world first」というタイトルの記事が掲載されている。日本では違法ドラッグに指定されているMDMA(メチレンジオキシメタンフェタミン、日本ではエクスタシーとも呼ばれる)やPsilocybin(通称マジックマッシュルームと呼ばれるヒカゲシビレタケの主成分シロシビン)の処方をオーストラリアで認めたというのだ。幻覚作用や依存性の問題から、日本を含む国々では強く規制されている薬物というよりも毒物に近いものだが、今回の決定は「アッと驚く為五郎」だ。

 

確かに文献を読むと、薬に抵抗性のうつ病に対して、数回の服用をするだけで、年単位で症状が改善されたとの報告もある。医師を厳格に指定したうえで・・・・・・と制限がついているが、現実的には大きな課題が残っており、オーストラリアの規制当局も、利用ガイドラインは専門家が作成することになっていると言っている(逃げている)ようだ。幻覚によって犯罪が発生した場合に責任を問われることになるのだから、利用の仕方については関わりあいたくないのだろう。

 

文化・歴史的な背景が異なれば、考え方も異なって当然だが、やはり、このような幻覚作用が知られている毒物の医薬品としての承認には懐疑的だ。両薬品ともセロトニンやその受容体に関わる部分に作用しているようだが、作用機序は完全にわかっているのではなさそうだし、個人間で作用・副作用のばらつきが大きそうなので、もっと科学的な検証が必要だと思う。

 

日本でもようやく、同じ薬を同じ量投与しても反応が違うことが認知されてきたのだが、これらのように幻覚作用を持つものについてはさらなる慎重さが必要ではないのだろうか?